問30 2021年9月基礎
問30 問題文
法人の各種届等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 法人を設立した場合には、設立の日以後3カ月以内に、所定の書類を添付して、法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2) 内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
3) 内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に法人税の確定申告書を提出することとされている。
4) 過去に行った確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
問30 解答・解説
法人設立時の各種届出に関する問題です。
1) は、不適切。法人を設立したら、設立後2ヶ月以内に、定款等の写し・設立時の貸借対照表・株主名簿・設立趣意書等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出することが必要です。
2) は、適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。
3) は、適切。事業年度が6ヶ月超の法人の場合、法人税の中間申告書の提出期限は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内で、法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。
4) は、適切。法人税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が多過ぎたときは更正の請求をすることができますが、法人税の更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。
よって正解は、1
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