問29 2021年9月基礎
問29 問題文
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 寄附者が1年間に5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合、本制度の適用を受けることができない。
2) 給与所得者のうち、最初の年分の住宅借入金等特別控除の適用を受けるために所得税の確定申告を行う者は、本制度の適用を受けることができない。
3) 本制度の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附者本人の住所地の市町村(特別区を含む)に提出しなければならない。
4) 本制度の適用を受けた場合、所得税からの還付は発生せず、翌年度分の住民税から控除される。
問29 解答・解説
寄附金控除・ふるさと納税に関する問題です。
1) は、適切。ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告不要な給与所得者等に限り、ふるさと納税による寄附先が5団体以内であれば、確定申告不要で寄附金控除申請が可能となる制度です。
2) は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですので、確定申告不要とするふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられません。ただし、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで住宅ローン控除が年末調整されるため、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることは可能です。
3) は、不適切。ふるさと納税ワンストップ特例を受けるには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体に提出することが必要です。
4) は、適切。通常の寄附金控除では、確定申告することで、寄附した年分の所得税の還付と翌年度分の個人住民税の減額を受けることになりますが、ふるさと納税ワンストップ特例では、所得税の控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降の住民税の減額により寄附金控除を受けることになります。
よって正解は、3
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