問34 2021年9月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押の登記は、権利部の甲区に記載される。
2) 合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。
3) 仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合、仮登記の登記上の利害関係人が単独で行うことができる。
4) 登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、適切。登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)に関する事項が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権や抵当権)が記載されます。
2) は、不適切。合筆とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することですが、合筆しようとしている土地に、「抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと」が条件の1つとされており、抵当権者の承諾書を添付しても、合筆登記はできません。
例え抵当権者が承諾していても、一筆の土地の一部だけ抵当権が付いてるのを認めると、権利関係がどんどん複雑になっちゃいますもんね。
3) は、適切。利害関係人は、登記名義人の承諾を得ない限り、単独で仮登記の抹消を申請できません。
4) は、適切。登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載された、登記官による認証文言や職印が付された書面で、交付請求は手数料を納付すれば誰でも可能です。
よって正解は、2
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