問51 2021年9月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Aさんが、60歳に達するまで国民年金の保険料を納付した場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の【1】および【2】に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉に基づき、年金額は、2021年度価額に基づいて計算するものとする。

【1】老齢基礎年金の年金額はいくらか。
【2】老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。

〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・総報酬制導入前の被保険者期間:144月
・総報酬制導入後の被保険者期間:18月

(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
(2021年度再評価率による額)
・総報酬制導入前の平均標準報酬月額:28万円
・総報酬制導入後の平均標準報酬額 :36万円

(3) 報酬比例部分の給付乗率
・総報酬制導入前
 新乗率:1,000分の7.125、旧乗率:1,000分の7.5
・総報酬制導入後
 新乗率:1,000分の5.481、旧乗率:1,000分の5.769

(4) 経過的加算額
1,628円×被保険者期間の月数−□□□円×{1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/(加入可能年数×12)}
※「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。

(5) 加給年金額
390,500円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問51 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、2021年度の満額の基礎年金額は、780,900円
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんの保険料納付済期間は、納付予定も含めて以下の通りです。
Aさん:20歳以上60歳未満までの納付月数=480月(Bさんに未納期間はないため、上限の480月となる
老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。

Aさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=780,900円×{480月/(40年×12)}

従って、(1)老齢基礎年金の年金額は、780,900円

次に、老齢厚生年金額の報酬比例部分の計算式は以下の通りです。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×総報酬制導入前までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×総報酬制導入後の被保険者期間の月数)

また、問題文では「本来水準による価額」を回答するように指示されていますので、「新乗率」を使って計算します。
※実際の年金計算では、新乗率(本来水準額)と旧乗率(従前額保障)それぞれで計算し、高い方が支給額となります。

問題にあるように、Aさんの総報酬制導入前までの平均標準報酬月額28万円・被保険者月数144月で、総報酬制導入後の平均標準報酬額36万円・被保険者月数18月です。
=280,000円×7.125/1000×144月+360,000円×5.481/1000×18月
=287,280円+35,516.88円
=322,796.88円 ⇒ 322,797 円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額ですが、これは定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額です。
定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なりますが、1946年(昭和21年)4月2日以後生まれの場合には上限480月として計算されます。
Aさんの被保険者期間は、144月+18月=162月<480月ですので、162月として計算されます。

また、経過的加算額の算出において、基礎年金相当部分は「1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間」ですから、Aさんの厚生年金の被保険者期間162月のうち、20歳未満の13月分は除かれます。
よって計算式は
=1,628円×162月−780,900円×(162月−13月)/(40年×12)
=21,331.6…円 ⇒ 21,332 円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=322,797 円+21,332 円
=344,129 円

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は162月(13年6ヶ月)ですので、被保険者期間20年未満ということになります。
よって、Aさんは加給年金の支給対象外です。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、344,129 円 です。

以上により正解は、(1)780,900(円) (2)344,129(円)

第1問          問52

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