問59 2021年9月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

法人税に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈青色申告法人の欠損金の繰越控除〉
I 「 2021年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する事業年度において、損金の額に算入することができる欠損金額は、事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が( 1 )円以下の中小法人等については、繰越欠損金控除前の所得の金額が限度となりますが、中小法人等以外の法人については、繰越欠損金控除前の所得の金額の( 2 )%相当額が限度となります。
2021年度税制改正により、カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編等に係る投資額の範囲内において、繰越欠損金の控除上限を、最長( 3 )年間、現行の( 2 )%から最大100%まで引き上げる特例が創設されています。特例の対象となる欠損金は、原則として、2020年度および2021年度に生じた欠損金になります」

〈中小企業の経営資源の集約化に資する税制(経営資源集約化税制)〉
II 「 2021年度税制改正により、中小企業の経営資源の集約化に資する税制(経営資源集約化税制)が創設されています。M&Aによる規模拡大を通じた中小企業の生産性向上と増加する廃業に伴う地域の経営資源の散逸の回避の双方を実現することを目的として、『設備投資減税・雇用確保を促す税制・準備金の積立』の3つの措置をセットで適用することを可能とする税制です。
中小企業経営強化税制において、M&Aの効果を高める設備として「経営資源集約化設備(D類型)」が追加されています。D類型の対象は、計画終了年度に修正( 4 )または有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するために必要不可欠な設備とされています。
また、M&Aに伴って行われる労働移転等により、雇用者給与等支給額を前年度比( 5 )%以上引き上げる等の一定の要件を満たした場合、所得拡大促進税制の上乗せ措置の適用により、雇用者給与等支給額の増加額の( 6 )%を税額控除(法人税額の20%相当額が上限)することができます。
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、M&A実施後の株式等の価格の低落による損失に備えるために、その株式等の取得価額の( 7 )%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、当該金額をその事業年度の損金の額に算入することができます。中小企業事業再編投資損失準備金は、取得した株式等を継続保有していれば、積み立てた事業年度終了の日の翌日から( 8 )年間は据置き、その後の( 8 )年間で準備金残高の均等額を取り崩して、益金の額に算入します」

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問59 解答・解説

欠損金の繰越控除・経営資源集約化税制に関する問題です。

〈欠損金の繰越控除〉
I 青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。
これに対し、資本金1億円超の法人は、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の50%が限度です。

また、資本金の額に関わらず、欠損金の繰越控除の期間は10年間ですが、2020年度と2021年度に生じた欠損金については、カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編等への投資による繰越欠損金の控除上限を、最長5年間にわたって最大100%まで引き上げる特例が創設されています。

〈経営資源集約化税制〉
II 経営資源集約化税制は、経営資源の集約化(M&A)等による中小企業の生産性向上を支援するため、設備投資減税(中小企業経営強化税制)・雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)・準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)という3つの制度をセットで適用可能とする税制です。
このうち、設備投資減税(中小企業経営強化税制)では、これまでの生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)への投資支援に追加して、M&Aの効果向上を目的に経営資源集約化設備(D類型)が設定されており、D類型は修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備が対象です。
※修正ROA=(営業利益+減価償却費+研究開発費)÷総資産の帳簿価格×100(%)
※有形固定資産回転率=売上高÷有形固定資産の帳簿価格

また、経営資源集約化税制の適用により、給与等の支給総額を前年比で2.5%以上引き上げた場合、所得拡大促進税制の上乗せ措置を受けることで、給与等の支給増加額の25%を税額控除可能です(法人税の20%相当額が税額控除の上限)。

さらに、準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)については、M&A実施後の簿外債務等によるリスクに備えるために、投資額の70%以下の額を準備金として積み立てた場合、同額を損金算入可能とする制度です。
中小企業事業再編投資損失準備金は、積み立てた事業年度終了日の翌日から5年間は据え置き、その後5年間で均等に取り崩して益金算入します。

以上により正解は、(1)1億(円) (2)50(%) (3)5(年間) (4)ROA
(5)2.5(%) (6)25(%) (7)70(%) (8)5(年間)

問58          第4問

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