問2 2022年1月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

自営業者であるAさん(39歳)は、2021年1月31日に勤めていた会社を退職し、現在、全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者である。また、Aさんには、2022年2月5日に出産予定の妻がおり、妻はAさんが加入する健康保険の被扶養者である。健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 任意継続被保険者の保険料の基準となる標準報酬月額は、被保険者資格喪失時の標準報酬月額と、全国健康保険協会の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか多い額となる。

2) Aさんは、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができるが、任意継続被保険者の保険料は、在職時とは異なり、その全額を被保険者本人が負担する。

3) Aさんの妻が産科医療補償制度に加入している医療機関で予定日に出産した場合、Aさんは、所定の手続により、家族出産育児一時金として一児につき42万円を受け取ることができる。

4) 任意継続被保険者であるAさんは、原則として、在職中と同様の保険給付を受けることができるが、退職後の傷病による傷病手当金の支給を受けることはできない。

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問2 解答・解説

健康保険に関する問題です。

1) は、不適切。健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となります。そのため、全被保険者の標準報酬月額の平均額の推移によっては、任意継続被保険者である期間中でも、任意継続被保険者の標準報酬月額が変更されることがあります。

2) は、適切。任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間ですが、保険料は全額自己負担となります。

3) は、適切。任意継続被保険者でも、出産育児一時金と家族出産育児一時金は受給可能で、支給額も通常の被保険者同様、産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、42万円、そうでない場合は40万4,000円支給されます。

4) は、適切。任意継続被保険者は、資格喪失前と同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金や出産手当金は受給できません(在職中から受給していた場合は受給可能)。

よって正解は、1

問1      問3

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