問50 2022年1月基礎
問50 問題文
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 先代経営者である贈与者は、贈与の時において、会社の代表権を有していないことが要件となり、有給の役員として残ることもできない。
2) 後継者である受贈者は、贈与の時において、原則として役員等の就任から3年以上経過していることの要件を満たす必要があるが、先代経営者である贈与者が70歳未満の場合、当該受贈者が役員等でなくても、本特例の適用を受けることができる。
3) 本特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される贈与税額と利子税の額の合計額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該贈与税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。
4) 贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続等により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、一定の要件を満たせば、引き続き、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。
問50 解答・解説
事業承継における贈与税の納税猶予・免除に関する問題です。
1) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、贈与者である先代経営者は、贈与時に代表者を退任していることが必要ですが、役員としては残留可能です。
2) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、後継者である受贈者は、事業を承継する会社の代表者であること、贈与時に20歳(2022年4月1日以後は18歳)以上で、役員就任期間が3年以上であることが必要ですが、先代経営者の年齢によって役員就任要件が免除されるわけではありません。
なお、非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除の場合、2021年4月1日以後の相続では、先代経営者が70歳未満で死亡した場合に、相続開始の直前に後継者が役員等でなくても適用されます(以前は60歳未満だったのが70歳に緩和されました)。
3) は、適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、贈与税の申告期限までに、納税猶予される贈与税と利子税相当の担保の提供が必要ですが、特例適用される非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、納税猶予に見合った担保が提供されたとみなされます。
4) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けた後、先代経営者である贈与者が死亡した場合、特例適用された非上場株式等は相続・遺贈により取得したものとみなされ、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます(「相続時」ではありません)。なお、一定の要件を満たせば、引き続き、相続税の納税猶予・免除の特例を適用可能です。
よって正解は、3
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