問51 2022年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさん夫妻に対して、65歳未満の者に対する公的年金制度からの老齢給付および雇用保険からの給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈特別支給の老齢厚生年金〉
I 「 老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金の受給資格期間である( 1 )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。1962年5月生まれの妻Bさんは( 2 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、1962年9月生まれのAさんは受給することができません」

〈繰上げ支給〉
II「 Aさん夫妻が希望すれば、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。繰上げによる減額率は2022年4月1日に改正され、改正後の減額率は施行日以降に60歳に到達する方に適用されます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合は、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することになり、改正を前提とした減額率は( 3 )%となります。なお、繰上げ支給を請求した場合は、一生涯減額された年金額を受け取ることになります」

〈雇用保険からの給付〉
III 「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として( 4 )を受給することができます。( 4 )の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて、一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%相当額を下回る場合、当該金額は賃金額の( 5 )%に相当する額になります」

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問51 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・年金の繰上げ・高年齢雇用継続給付に関する問題です。

〈特別支給の老齢厚生年金〉
I 特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることなどです。

特別支給の老齢厚生年金は、1962年4月2日〜1964年4月1日生まれの女性は、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ……………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の老齢厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は1962年9月19日とありますので、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、妻Bさんは1962年5月17日生まれのため、報酬比例部分の支給が63歳から開始されます。

〈繰上げ支給〉
II また、老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、2022年4月以降は一ヶ月につき0.4%減額され、減額された年金額で生涯支給されます(2022年3月までは0.5%減額)。
よって、62歳0ヶ月で繰上げ受給した場合の減額率は、3年×12月×0.4%=14.4% となります。

〈雇用保険からの給付〉
III 雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率      支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

以上により正解は、(1)10(年) (2)63(歳) (3)14.4(%)
(4)高年齢雇用継続基本給付金 (5)15(%)

第1問          問52

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