問53 2022年1月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

Mさんは、Aさん夫妻に対して、65歳以後の公的年金制度からの老齢給付および短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈在職老齢年金〉
I 「 Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が( 1 )万円(支給停止調整額、2021年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます」

〈妻Bさんが受給する老齢基礎年金への加算〉
II 「 Aさんが65歳から老齢厚生年金を受給するようになると、妻Bさんの老齢基礎年金には、( 2 )の額が加算されます。妻Bさんが( 2 )を受けるためには、老齢基礎年金額加算開始事由該当届を提出する必要があります」

〈繰下げ支給〉
III 「 Aさん夫妻が希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが68歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の増額率は( 3 )%となります。なお、妻Bさんが老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合、老齢基礎年金に加算される( 2 )の額は増額されません」

〈短時間労働者に対する健康保険および厚生年金保険の適用〉
IV 「 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の( 4 )以上になった場合、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。また、妻Bさんがパートタイマーとして勤務している現在の事業所においては、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の( 4 )未満であっても、1週間の所定労働時間が( 5 )時間以上であること、雇用期間が1年以上見込まれること、賃金の月額が( 6 )円(賞与、残業代、通勤手当等を除く)以上であること、学生でないことの要件をすべて満たした場合、妻Bさんは健康保険および厚生年金保険の被保険者となります」

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問53 解答・解説

在職老齢年金、振替加算、年金の繰上げ、健康保険・厚生年金保険の被保険者に関する問題です。

〈在職老齢年金〉
I 年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(65歳未満では28万円、65歳以後では47万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
よってAさんが65歳以後も勤務継続する場合、月給と年金月額の合計が47万円以下であれば、年金は全額支給されます。
なお、2022年4月以降は、65歳未満の在職老齢年金も、65歳以後と同様に47万円が支給停止の基準額となる予定です。

〈妻Bさんが受給する老齢基礎年金への加算〉
II 配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。また、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなり、一定額が振替加算として、配偶者の年金額に加算されます。
従って、生計を維持されている配偶者が年上である場合には、維持している方よりも先に65歳に到達するため加給年金の対象外となります。ただし、生計を維持されている年上の配偶者が、65歳になって老齢基礎年金を受給中である場合、生計を維持している方も65歳になって被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受給できるようになると、生計を維持されている年上の配偶者の老齢基礎年金には、振替加算が加算されます。
いわゆる姉さん女房の場合、夫の年金受給開始前は夫は現役だし、妻自身の年金もあるから加給年金はもらえないものの、夫が現役を引退して年金を受け取り始めたら世帯年収も減るので振替加算がもらえるというわけですね。
ただし、加給年金が振替加算に切り替わる際は手続きは不要ですが、生計を維持されている年上の配偶者が振替加算を受けるには、老齢基礎年金額加算開始事由該当届の提出が必要です。

〈繰下げ支給〉
III 支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
よって、65歳からの年金を、3年繰下げて68歳から受給した場合の増額率は、3年×12月×0.7%=25.2%となります。
なお、振替加算の対象者が老齢基礎年金の繰下げをした場合、振替加算は増額されず、繰下げ期間中は支給停止されます。

〈短時間労働者に対する健康保険および厚生年金保険の適用〉
IV パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されますが、「4分の3基準」を満たさない場合でも、以下5条件全てを満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
勤務時間:週20時間以上
給与  :月額8.8万円以上(通勤手当含まず、いわゆる106万円の壁)
勤務期間:1年以上見込み
学生以外であること
企業規模:従業員 501人以上

さらに、従業員500人以下の企業規模であっても、労使合意により健康保険・厚生年金保険の被保険者とすることが可能です。

以上により正解は、(1)47(万円) (2)振替加算 (3)25.2(%) (4)4分の3
(5)20(時間) (6)88,000(円)

問52          第2問

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