問56 2022年1月応用

問56 問題文と解答・解説

問56 問題文

Mさんは、Aさんに対して、上場株式の配当について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

I 「Aさんが特定口座(源泉徴収選択口座)において、X社株式を購入し、その配当金を特定口座に受け入れた場合、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で、配当金額の( 1 )%相当額が源泉徴収等されます。AさんがX社株式の次回の配当を受け取るためには、権利付き最終日までにX社株式を購入しておく必要があります。次回の配当の権利が確定する決算期末は2022年3月31日(木)となりますので、権利付き最終日は2022年3月( 2 )日となります」

II 「上場株式の配当金については、総合課税、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択することができます。総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き、配当控除の適用を受けることができます。仮に、配当所得の金額を除いたAさんの課税総所得金額等が1,000万円を超える場合、X社株式に係る配当所得の金額に乗ずる配当控除率は、所得税で( 3 )%、住民税で( 4 )%となります。3つの課税方式のうち、どの課税方式が有利となるかは、課税総所得金額等の多寡、所得税の累進税率、上場株式等の譲渡損失に係る損益通算や繰越控除の適用の有無などに応じて、総合的に判断をしてください」

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問56 解答・解説

上場株式の税務・権利確定日に関する問題です。

I 源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却益や配当金から、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます。
株式を保有すると、配当金や株主優待を受ける権利がありますが、株式取引において約定日から実際の決済日までの期間は、約定日を含めて3営業日です(約定日から2営業日後に決済)ので、配当や株主優待の権利を得るためには、権利確定日の2営業日前(権利付き最終日)に約定している必要があります。
X社の権利確定日は3月31日(木)ですから、最終約定日は2営業日前の29日(火)です。

II 上場株式の配当金は、総合課税を選択すると、確定申告時に一定額を配当控除として税額控除を受けることができます。

課税総所得金額等が1,000万円以下の場合 >
所得税の配当控除額=配当所得額×10%
住民税の配当控除額=配当所得額×2.8%

課税総所得金額等が1,000万円超の場合>
所得税の配当控除額=(1,000万円超部分に含まれる配当所得額)×5%+その他の配当所得×10%
住民税の配当控除額=(1,000万円超部分に含まれる配当所得額)×1.4%+その他の配当所得×2.8%

本問の場合、課税総所得金額等が1,000万円超ですから、配当控除率は所得税で5%、住民税で1.4%です。

以上により正解は、(1)20.315(%) (2)29(日) (3)5(%) (4)1.4(%)

問55          第3問

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