問59 2022年1月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

所得税における医療費控除および住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈医療費控除〉
I 「 医療費控除は、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との選択適用とされています。セルフメディケーション税制では、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( 1 )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( 2 )円)を総所得金額等から控除することができます」

II 「Aさんが通常の医療費控除の適用を選択した場合、下記の〈資料〉に基づく2021年分の所得税に係る医療費控除の控除額は( 3 )円となります。なお、Aさんが確定申告書を提出する際は、医療費の領収書の添付または提示に代えて、医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、確定申告期限等から( 4 )年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求められる場合があります」

〈空欄(3)のAさんが2021年中に支払った医療費等に関する資料〉
i)入院に伴って病院に支払った費用:50万円
・Aさんの希望で使用した個室の差額ベッド代25万円、入院中に病院から給付された食事の費用2万円を含んだ金額である。
・入院時、病院に限度額適用認定証を提示している。
・契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさんとする医療保険から入院給付金10万円を受け取っている。
・Aさんの2021年分の総所得金額等の合計額は1,000万円である。
ii)通院に伴って病院に支払った費用:3万円
iii)通院のための電車賃:1万円
iv)人間ドックの費用 :10万円

〈住宅借入金等特別控除〉
III 「長男Bさんは控除期間13年の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。( 5 )年目以降の控除額は、『住宅ローンの年末残高×1.0%』と『(住宅取得等対価の額−消費税額〔上限5,000万円〕)×( 6 )%÷3』のいずれか少ない額になります。なお、所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の( 7 )%相当額または( 8 )円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができます」

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問59 解答・解説

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。

〈医療費控除〉
I 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。

II 医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用は医療費控除の対象となります。
ただし、入院時に病院から提供された食事費用は医療費控除の対象ですが、自己都合で選択した差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
よって本問の場合、差額ベッド代25万円は医療費控除の対象外ですが、食事代2万円や通院費用3万円は医療費控除の対象です。

また、医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となります。

最後に、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、検査費用は医療費控除対象外ですが、本問の場合、設例文中で「人間ドックの検査で重大な疾病が発見され、2021年中に3週間程度の入院」という記載があるため、医療費控除の対象です。

従って、医療費控除の対象外となるのは差額ベッド代25万円だけであり、受け取った入院給付金10万円は医療費控除の対象額から差し引くことになります(保険金などで補填された金額を差し引く際は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、補填された金額が上回っても他の医療費からは差し引きません)。

医療費控除額=(50万円−25万円−10万円)+3万円+1万円+10万円−10万円=19万円

〈住宅借入金等特別控除〉
III 住宅ローン控除は、原則として、家屋の床面積が50u以上必要で、控除期間は10年間ですが、消費税10%で住宅取得して2022年1月から2022年12月末までに居住した場合、家屋の床面積40u以上から適用され、控除期間は13年となります(床面積40u以上50u未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要)。

ただし、11年目以降の控除額は「住宅ローン残高の1%」もしくは「建物価格の2%÷3」のいずれか少ない方です。

なお、住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(所得税の課税総所得金額等の7%と136,500円のいずれか少ない額が対象)。

以上により正解は、(1)12,000(円) (2)88,000(円) (3)190,000(円)
(4)5(年) (5)11(年目) (6)2(%) (7)7(%) (8)136,500(円)

問58          第4問

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