問2 2022年5月基礎
問2 問題文
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。
2) 介護保険の被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、原則として、その有効期間は12カ月であるが、市町村(特別区を含む)が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、その期間を3カ月から48カ月までの範囲内で定めることができる。
3) 介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要があるが、所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が2割または3割となる。
4) 課税所得金額が500万円の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合、高額介護サービス費の算定上の自己負担限度額は、月額93,000円である。
問2 解答・解説
介護保険に関する問題です。
1) は、不適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
2) は、不適切。要介護・要支援認定の有効期間は、申請日にさかのぼって効力が発生し、効力が発生する申請日の属する月及び翌月から6ヶ月間です。ただし、申請者の状態(安定または不安定)によっては、介護認定審査会の判断により3ヶ月〜12ヶ月の範囲内で有効期間が設定される場合があります。
3) は、不適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で、一定以上の所得のある人は2割または3割負担となります。
これに対し、介護保険の第2号被保険者の自己負担割合は、所得に関わらず原則1割です。
4) は、適切。公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により高額介護・高額介護予防サービス費が支給されますが、上限額は世帯の収入・所得等の状況(住民税非課税・生活保護等)により異なります。
課税所得380万円(年収約770万円)以上〜課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯では、公的介護保険を利用した際の自己負担限度額は月額93,000円です。
(以前は現役並み所得者がいる世帯は月額44,400円でしたが、2021年8月からは、現役並み所得者がいる世帯は140,100円・93,000円・44,400円の3段階となりました。)
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】