問28 2022年5月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。
2) 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。
3) 納税者本人が特別障害者に該当する場合、その者に係る障害者控除の額は40万円である。
4) ひとり親控除の適用を受けるためには、生計を一にする子を有することが要件となり、その子の総所得金額等が48万円を超えると、当該控除額は段階的に減少する。
問28 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、適切。配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。
2) は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合や、配偶者が白色事業専従者に該当する場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
3) は、適切。障害者の場合、障害者自身や扶養者の所得に障害者控除が適用されますが、一般の障害者は27万円、重度の障害がある特別障害者は40万円、さらに特別障害者と同居して扶養する場合は75万円の障害者控除が適用されます。
4) は、不適切。ひとり親控除は、婚姻していないまたは配偶者が生死不明で、同一生計の子(総所得金額等48万円以下)がいて、合計所得金額500万円以下の人が適用対象で、控除額は35万円です。
このため、子の総所得金額等が48万円を超えると、適用対象外となります。
よって正解は、4
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