問27 2022年5月基礎
問27 問題文
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 納税者が、生計を一にする長男が未納にしていた過去2年分の国民年金保険料を支払った場合、納めた全額がその支払った年分の社会保険料控除の対象となる。
2) 納税者と生計を一にする配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。
3) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を青色申告者である個人事業主、死亡保険金受取人を青色事業専従者である個人事業主の配偶者とする10年更新の定期保険に加入した場合、契約者が支払う保険料は、生命保険料控除の対象となる。
4) 地震保険料控除に関する経過措置の対象となる年金払積立傷害保険の保険料(年間5万円)を支払っている納税者が、戸建て住宅を購入し、自己が所有する家屋を目的とした地震保険の保険料(年間3万円)を支払った場合、その支払った年分の地震保険料控除の額は45,000円となる。
問27 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
2) は、不適切。65歳になると公的介護保険の第1号被保険者となるため、それまで扶養されていて第2号被保険者としての保険料負担がなかった人も、年金から介護保険料が源泉徴収されるようになりますが、保険料が年金から源泉徴収される場合、その人自身の社会保険料控除の対象となるため、配偶者や親族等の控除対象とすることはできません。
※国民年金の保険料については、同一生計の配偶者や親族の保険料を代わりに支払うと、支払った人の控除にできます。
3) は、適切。生命保険料控除の対象は、保険料負担者です。
よって、契約者や死亡保険金受取人が配偶者であっても、納税者が保険料を支払ったのであれば、納税者自身の生命保険料控除の対象となります。
4) は、適切。2016(平成18)年の税制改正で、2017(平成19)年分から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として、2016(平成18)年12月31日までに締結した一定の条件を満たす長期損害保険は、新設された地震保険料控除の対象とすることができます。ただし、経過措置対象の長期損害保険に適用される地震保険料控除額の上限は、年間の保険料2万円超の場合は所得税1.5万円・住民税1万円です。
また、地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されます。
ここで、地震保険と経過措置対象の長期損害保険は、別々のご契約であれば、それぞれ地震保険料控除の対象となるため、年金払積立傷害保険の保険料5万円には1.5万円の控除、戸建ての地震保険料3万円には3万円の控除が適用され、合計で4.5万円の地震保険料控除が適用されることになります。
よって正解は、2
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