問30 2022年5月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

法人税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。

1) 2020年4月1日以後に開始する事業年度から事業年度開始の時における資本金の額が1億円以下の法人は、原則として、法人税の申告を電子情報処理組織(e-Tax)により行わなければならない。

2) 中間申告書を提出すべき法人がその申告書を期限までに提出しなかった場合には、前年度実績による中間申告(予定申告)があったものとみなされる。

3) 法人は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付した確定申告書を提出しなければならない。

4) 過去に行った確定申告について、計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であることや、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。

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問30 解答・解説

法人税の申告・納付に関する問題です。

1) は、不適切。2020年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円超の法人は、原則として法人税をe-tax(電子情報処理組織)で申告することが必要です。
経済社会のICT化を進めるため、資本金1億円超の大企業には、e-taxによる法人税の電子申告が義務化されました。

2) は、適切。申告義務がある法人が、期限までに中間申告をしなかった場合、前年度実績で申告されたとみなされ、前事業年度の納付法人税額の2分の1を納付する必要があります。

3) は、適切。法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内で、その事業年度の貸借対照表や損益計算書等も添付して提出することが必要です。

4) は、適切。申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が多過ぎたときや還付金額が少な過ぎたときは更正の請求をすることができますが、更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。

よって正解は、1

問29      問31

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