問39 2022年5月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 2021年中に被相続人の相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、不動産取得税は課される。

2) 2021年中に被相続人の相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。

3) 2021年中に取得した住宅に係る不動産取得税の税率は、特例税率である5%が適用されるが、課税標準となるべき額が土地の取得の場合は10万円、家屋の取得の場合は1戸につき23万円に満たない場合、不動産取得税は課されない。

4) 2021年中に自己の居住用として新築の戸建て住宅(床面積105u、認定長期優良住宅に該当する)を購入した場合、課税標準となるべき価格から最高1,500万円が控除される。

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問39 解答・解説

不動産取得税に関する問題です。

1) は、適切。遺言で特定の指定された遺産の贈与を受ける「特定遺贈」を受けた人(特定受遺者)が相続人である場合には、特定遺贈で土地を取得しても、不動産取得税はかかりませんが、相続人以外の人が特定遺贈で土地を取得した場合には、不動取得税が課されます

2) は、不適切。死因贈与とは、当事者間の合意に基づき、贈与者の死亡により効力が発生(「私が死んだら●●をあげるよ」「はい、もらいます」)する贈与で、死因贈与で土地を取得した場合には、通常の贈与と同様に、不動産取得税が課されます

3) は、不適切。土地・建物の不動産取得税=固定資産税評価額×4%(標準税率・本則)ですが、不動産取得税の税率の特例により、2024年3月31日までに不動産を取得した場合、土地・住宅の不動産取得税率は3%(住宅以外の家屋は4%)、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。なお、課税標準が土地:10万円・家屋(新築・増改築):23万円・家屋(売買等):12万円未満の場合、不動産取得税は課されません

4) は、不適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)

よって正解は、1

問38      問40

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