問43 2022年5月基礎
問43 問題文
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、当該配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
2) 夫が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、妻が土地のみを贈与により取得した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。
3) 夫から妻に対して、店舗併用住宅(相続税評価額6,000万円、店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。
4) 夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,500万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、夫の相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に390万円が加算される。
問43 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1) は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、贈与があった日において、婚姻期間20年以上であることが必要です。なお1年未満の端数は切捨てられます(19年●ヶ月では適用不可)。
2) は、不適切。居住用家屋のみ、あるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合でも、贈与税の配偶者控除を受けることができます。
3) は、適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
よって、評価額6,000万円の3分の1を贈与した場合、
持分の評価額2,000万円<住宅部分40%の評価額2,400万円ですので、持分の2,000万円のうち控除上限の2,000万円まで配偶者控除が適用され、贈与税の課税価格は0円となります。
4) は、不適切。贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、贈与税の配偶者控除2,000万円を適用した残額500万円から、基礎控除110万円を差し引いた390万円に贈与税がかかることになります。ただし、贈与税の配偶者控除を受けた場合、贈与された財産は相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。
よって正解は、3
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