問50 2022年5月基礎

問50 問題文と解答・解説

問50 問題文

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 自ら使用していない不動産の保有割合が総資産の総額の70%以上である資産保有型会社に該当する場合、原則として、本特例の適用を受けることはできないが、常時使用する従業員の数が5名(受贈者およびその者と生計を一にする親族を除く)を超えなければ、本特例の適用を受けることができる。

2) 後継者である受贈者は、贈与の時において、会社の代表権を有していること、取締役や監査役等の役員等の就任から3年以上経過していること等の要件を満たす必要がある。

3) 本特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される贈与税額と利子税の額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該贈与税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。

4) 贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、所定の要件を満たせば、相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができる。

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問50 解答・解説

事業承継における贈与税の納税猶予・免除に関する問題です。

1) は、不適切。非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除制度は、贈与・相続時点の資産価額総額に対する収益不動産等の特定資産の割合が70%以上となる場合、資産保有会社として特例適用の対象外となります。ただし、贈与時点において常時使用従業員数5人以上で、営業所を構えて3年以上事業を継続していれば、資産保有会社でも特例適用可能です。

2) は、適切。贈与税の納税猶予・免除の特例を受ける際、後継者の要件は、事業を承継する会社の代表者であること、20歳以上、役員就任期間が3年以上等です。

3) は、適切。贈与税の納税猶予・免除の特例を受けるには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税猶予される贈与税額と利子税額相当の担保を提供することが必要ですが、特例適用される株式のすべてを担保として提供した場合には、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます(みなし充足)

4) は、適切。贈与税の納税猶予の適用を受けた後に贈与者が死亡した場合には、特例適用された非上場株式は、相続または遺贈により取得したとみなして、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます。ただし、要件を満たせば相続税の納税猶予・免除の特例の適用を受けることが可能です。

よって正解は、1

問49      目次

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