問49 2022年5月基礎
問49 問題文
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 本特例の対象となる特例中小会社は、資本金の額が3,000万円以下、かつ、3年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られる。
2) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、当該合意の時における当該株式の価額は、合意時点の相続税評価額ではなく、弁護士、公認会計士、税理士等が相当な価額として証明をしたものになる。
3) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について本特例の適用を受けるためには、旧代表者の遺留分を有する推定相続人全員および後継者で合意をし、所定の事項を記載した合意書面を作成しなければならない。
4) 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けることによって、その効力を生ずる。
問49 解答・解説
遺留分に関する民法の特例に関する問題です。
1) は、不適切。遺留分に関する民法の特例は、業種によって異なる資本・従業員要件を満たす、3年以上継続して事業を行っている非上場の中小企業に適用されます。
製造業では資本金3億円以下で従業員300人以下が対象ですが、小売業では資本金5,000万円以下で従業員50人以下が対象と、業種によって差があります。
2) は、適切。「遺留分に関する民法の特例」における固定合意とは、後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を固定する合意で、合意時の株式の価額は、合意時点の相続税評価額ではなく、弁護士・公認会計士・税理士等が相当な価額として証明をしたものであることが必要です。
3) は、適切。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、推定相続人と後継者全員の書面による合意が必要です。
4) は、適切。遺留分に関する民法の特例を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が合意日から1ヶ月以内に経済産業大臣の確認と、その確認日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、許可を受ける必要があります。
よって正解は、1
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