問48 2022年5月基礎
問48 問題文
相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 相続税の更正の請求は、原則として、法定申告期限から5年以内に限られるが、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、当初の申告に係る相続税額が過大となったときは、確定したことを知った日の翌日から4カ月以内であれば、法定申告期限から5年を経過していたとしても、更正の請求をすることができる。
2) 祖父の相続により財産を取得し、相続税の申告書を提出する必要がある父親が、提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合、父親の相続人である子は、原則として、父親の相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、父親に代わり、祖父の相続に係る当該申告書を提出しなければならない。
3) 期限後申告書を提出した者は、その申告書を提出した日の翌日から1カ月以内に当該申告書に記載した納付すべき相続税額と納付すべき相続税額に所定の割合を乗じた無申告加算税を納付しなければならない。
4) 相続税額を納期限までに金銭で一時納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合、所定の手続により、延納が認められるが、分納税額を納付する際に利子税を併せて納付しなければならない。
問48 解答・解説
相続税の申告・納付に関する問題です。
1) は、適切。払い過ぎの相続税の還付を受けるための、相続税の更正の請求の期限は、原則として相続開始から5年10ヶ月(申告期限後5年以内)ですが、未分割の相続財産が分割された場合や遺留分侵害額請求権の行使等の特別な事情がある場合は、事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内(申告期限後5年超でも更生の請求が可能)です。
2) は、適切。相続・遺贈で財産を取得した人が、相続税の申告書の提出前に死亡した場合、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告をすることが必要です(被相続人の死亡後、遺産分割協議前(相続税の申告前)に相続人が死亡してしまう数次相続が発生した場合、第一次相続の相続税の申告期限は第二次相続の期限まで延長されます)。
3) は、不適切。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要であり、期限後の申告と納付には無申告加算税と延滞税が課されます。ただし、申告期限から1ヵ月以内に申告した場合は、期限後でも無申告加算税が課税されません(延滞税は課されます)。
4) は、適切。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。
ただし、延納が認められた場合、延納期間中は利子税の納付が必要となります。
よって正解は、3
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