問47 2022年5月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

下記は、2022年4月6日(水)に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさん、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。



(a) 遺産に係る基礎控除額は、6,000万円である。

(b) 相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんの3人である。

(c) 長女Dさんの法定相続分は、8分の1である。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

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問47 解答・解説

相続税の基礎控除・2割加算、法定相続分に関する問題です。

(a) は、適切。相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
本問の場合、孫Gさんは、二女の代襲相続人であり被相続人の養子でもありますが、相続人としての資格が重複する場合、相続税法上は法定相続人の数は実数としてカウントします(重複カウントしない)。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、子である長男Cさん、長女Dさん、孫Fさん(養子1人分)、既に死亡している二女Eさんの代襲相続人となる孫Gさんの5人となります。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×5人=6,000万円 です。

(b) は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。弟Hさんや孫Fさん・孫Gさんは、Aさんとは親子関係であるわけではありませんので、2割加算の対象です。
また、子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、代襲相続している孫養子である孫Gさんは、2割加算の対象外ですが、単に孫養子であるだけの孫Fさんは、2割加算の対象です。
よって本問の場合、相続税額の2割加算の対象は、孫Fさん、弟Hさんの2人です。

(c) は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
さらに、相続税法上は養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、妻Bさん、子である長男Cさん、長女Dさん、既に死亡している二女の代襲相続人となる孫Gさん、孫養子である孫Fさん・Gさんの6人です(相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります)。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
妻B    :1/2
長男C   :1/2×1/5=1/10
長女D   :1/2×1/5=1/10
代襲相続孫G:1/2×1/5=1/10
孫養子F・G:1/2×1/5=1/10ずつ
従って長女Dさんの法定相続分は、1/10 です。

よって正解は、1

問46      問48

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