問46 2022年5月基礎
問46 問題文
相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険において、子が相続の放棄をした場合、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
2) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険において、死亡保険金とともに支払われる積立配当金は、相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
3) 被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合であっても、実際の支給が死亡後3年を経過した場合、当該退職手当金は相続税の課税対象とはならず、当該相続人の一時所得の収入金額に該当する。
4) 相続開始の年の5年前の1月1日前から私立(個人立)の幼稚園の事業を行っていた被相続人の死亡により、引き続きその事業を行う相続人が相続により取得した教育用財産については、事業経営者等の家事充当金および給与が相当と認められる金額を超えていないこと等の一定の要件を満たしている場合、相続税の課税価格に算入されない。
問46 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1) は、適切。相続放棄すると相続人とみなされないため、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されません。
2) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、みなし相続財産とされる保険金には、保険の剰余金・割戻金等を含むため、積立配当金や払戻しの前納保険料も相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されます。
なお、払戻しの前納保険料とは、将来の保険料の全部・一部を一括して振り込んだ(前納)ものの、死亡・解約等により不要となったために払い戻されたお金(割戻金)のことです。
3) は、不適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職金を遺族が受け取る場合、相続財産として相続税の対象となりますが、実際に支給される時期は死後3年以内であるか問いません。
4) は、適切。教育用財産に対する相続税の非課税制度により、相続開始前から5年以上継続運営していた幼稚園等の教育用財産については、相続人が事業を承継する場合、経営者の家事充当金や親族への給与額が認定・判定基準額の範囲内であるか等の要件を満たしていると、相続税の課税価格に算入されません。
よって正解は、3
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