問45 2022年5月基礎
問45 問題文
民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 特別寄与料の支払を請求することができる特別寄与者は、被相続人の親族以外の者に限られる。
2) 相続人が特別寄与者に特別寄与料を支払った場合、相続税の総額に課税標準の合計額に対する当該相続人の課税価格の割合を乗じた額から特別寄与料の額を控除する。
3) 特別寄与料の支払について、相続人と特別寄与者の間で協議が調わない場合、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが、その申立は相続の開始があったことを知った時から4カ月以内にしなければならない。
4) 特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、納付すべき相続税額が算出されるときは、原則として、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。
問45 解答・解説
特別の寄与に関する問題です。
1) は、不適切。相続人以外の被相続人の親族は、無償で被相続人の療養看護等をしていた場合、相続開始後に相続人に対して特別寄与料を請求可能です。
2) は、不適切。相続人が特別寄与者に特別寄与料を支払った場合、特別寄与者は被相続人から遺贈を受けたとみなされるため、受け取った特別寄与者については特別寄与料が相続税の課税価格(相続税額の2割加算の対象)となり、特別寄与料を支払った相続人については、相続で取得した財産から特別寄与料を控除した価格が相続税の課税価格になります。
3) は、不適切。特別寄与料は、当事者同士で協議する場合には期限はありませんが、家庭裁判所に決めてもらう場合は、特別寄与者が相続開始を知った時から6ヶ月以内または相続開始の時から1年以内に、審判の申立てを行うことが必要です。
4) は、適切。相続人が特別寄与者に特別寄与料を支払った場合、特別寄与者は被相続人から遺贈を受けたとみなされるため、受け取った特別寄与者については特別寄与料が相続税の課税価格(相続税額の2割加算の対象)となり、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出することが必要です。
よって正解は、4
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