問7 2022年9月実技(資産設計)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

直樹さんは、相続税の延納について、FPで税理士でもある浅尾さんに教えてもらいたいと考えている。相続税の延納に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)延納の許可限度額は、相続または遺贈により取得した現金、預貯金等の財産のみで計算し、延納申請者自身の現金、預貯金等、収入および生活費の状況等は考慮しない。

(イ)延納の担保として提供できる財産は、延納申請者が相続または遺贈により取得した財産に限らず、延納申請者の固有財産も担保として提供することができる。

(ウ)延納申請者は、その延納税額にかかわらず、延納申請期限までに、延納税額に応じた担保を提供しなければならない。

(エ)延納の許可を受けた相続税額について、延納条件の履行が困難となった場合でも、延納から物納への変更が認められることはない。

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問7 解答・解説

相続税の延納に関する問題です。

(ア)は、×。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。納付すべき相続税額のうち、金銭納付ができない額が延納の許可限度額となりますが、相続・遺贈で取得した現預金等だけでなく、延納申請者自身の現預金や収入・生活費の状況等も考慮されて算出されます。

(イ)は、○。延納する税額が100万円超の場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、相続税の延納の担保は、相続財産に限らず、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供できます。

(ウ)は、×。延納する税額が100万円超の場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要です。

(エ)は、×。延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、特定物納制度により延納から物納に変更可能ですが、相続税の申告期限から10年以内の申請が必要です。

問6                問8

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