問8 2022年9月実技(資産設計)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

2022年8月に智子さんの伯父の田川孝昌さんが亡くなり、相続が開始した。親族関係図は下記のとおりである。孝昌さんの相続に係る秀樹さんの民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。

<親族関係図>

※英輔さんは、家庭裁判所に申述して、孝昌さんの相続に関して相続放棄をしている。
※千賀さんは、家庭裁判所の許可を得て、孝昌さんの相続に関してあらかじめ遺留分を放棄している。
※俊太さんは、すでに死亡した修二さんの相続に関して、相続放棄をしている。

1.1/6

2.3/16

3.1/4

4.1/2

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問8 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
ただし、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。

従って、本問では配偶者である松子さんと、修二さんの代襲相続人である孫の俊太さん、子の英輔さんと千賀さん、養子の秀樹さんの計5人が法定相続人となるはずですが、英輔さんと俊太さんは相続放棄しています。
相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。(よって、照彦さんと秀樹さんは代襲相続人としては法定相続人になりません。ただし、秀樹さんは普通養子であるため、養子としては法定相続人となります。)
ただし、相続放棄は「被相続人ごと」に判断されるため、父の相続を放棄していても、祖父の代襲相続について放棄していなければ、法定相続人となります。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である松子さんと、子の千賀さん、子である修二さんの代襲相続人である孫の俊太さん、養子の秀樹さんの計4人となります。

代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
妻松子さん :1/2
子千賀さん :1/2×1/3=1/6
養子秀樹さん:1/2×1/3=1/6
孫俊太さん :1/2×1/3=1/6

以上により正解は、1.1/6

問7                問9

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