問9 2022年9月実技(資産設計)

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

智子さんは、民間企業でパートタイマーとして働いており、現在は育児休業中である。智子さんは1年更新の有期雇用労働者に当たるが、有期雇用労働者については昨今の改正により、育児休業をすることができる人の範囲が下記<資料>のとおり緩和された。<資料>の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

<資料>
〜 有期雇用労働者のうち育児休業をすることができる人の範囲 〜
有期雇用労働者のうち育児休業をすることができる人は、育児休業の申出時点で次の(1)および(2)の両方の要件を満たす人でしたが、( ア )以降は、(1)の要件を撤廃し、(2)の要件を満たす人となります。

(1) 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
(2) 子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

<ご注意> 有期雇用労働者のうち子が1歳以降の育児休業をすることができる人(注)
・ 上記(2)の要件を満たす有期雇用労働者は、子が1歳に達する時点で、保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、子が( イ )に達する日まで育児休業の期間を延長できます。
・ 申出時点において下記※の要件を満たす有期雇用労働者は、子が( イ )に達する時点で、保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、子が( ウ )に達する日まで育児休業の期間を延長できます。
※子が( ウ )に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
(注)引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結により除外することが可能。
(出所)厚生労働省ホームページに基づき作成

<語群>
1.2021年4月1日 2.2021年10月1日 3.2022年4月1日
4.1歳2ヵ月  5.1歳6ヵ月  6.2歳
7.2歳6ヵ月  8.3歳  9.3歳6ヵ月

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問9 解答・解説

育児・介護休業法に関する問題です。

有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件は、(1)引き続き雇用された期間が1年以上、かつ(2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない、の2つがありましたが、2022年4月1日以降は(1)の要件が撤廃され、無期雇用労働者と同様に、1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでないことのみとなりました(育児休業給付金の支給要件も同じ)。

また、育児休業の取得期間は、原則子どもが1歳になるまでですが、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス制度)、預けられる保育所がないといった場合には1歳6ヶ月になるまで延長されます(育児休業給付金の支給期間も同じ)。
さらに、1歳6ヶ月時点でも預けられない場合や配偶者の死亡・疾病、離婚等の場合には、2歳になるまで再延長が可能です(有期雇用労働者の場合は2歳までの間に契約が満了することが明らかでないことが必要)。

以上により正解は、(ア)3.2022年4月1日 (イ)5.1歳6ヵ月 (ウ)6.2歳

問8                問10

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