問3 2022年9月基礎
問3 問題文
事業主が同一でない複数の事業所において雇用される労働者に係る労働保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 1つの事業所の業務上の負荷(労働時間やストレス等)で労災認定できない場合であっても、複数の事業所の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できる場合、労働者災害補償保険から保険給付が行われる。
2) 複数の事業所で雇用される労働者が、そのうち1つの事業所において業務上の事由により負傷した場合、労働者災害補償保険の給付基礎日額は、当該労働者を雇用する事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として算定される。
3) 2つの事業所で雇用される65歳以上の労働者において、各事業所では1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満であるが、2つの事業所の1週間の所定労働時間を合計すると20時間以上となる場合、所定の要件を満たせば、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
4) 2つの事業所に雇用されることで雇用保険の加入要件を満たし、雇用保険の高年齢被保険者となった65歳以上の労働者は、そのうち1つの事業所を離職しても、他方の事業所を離職するまでは、高年齢被保険者の資格を喪失しない。
問3 解答・解説
労働者災害補償保険・雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。複数就業する人(複数事業労働者)の場合、複数の事業所の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価することでも労災の対象となりますので、2社に勤務する場合、1社での業務負担では老成認定ラインに届かなくても、もう1社の業務負担も考慮して労災認定してもらうことが可能です。
2) は、適切。複数就業する人(複数事業労働者)の場合、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、労災保険の給付額を算定します。
※以前は労災が発生した事業所での賃金額のみが算定対象でしたが、2020年9月から全ての就業先の賃金額の合計が対象となりました。
3) は、適切。雇用保険の高年齢被保険者となるには、65歳以上で週の所定労働時間20時間以上等の条件がありますが、複数就業する人(複数事業労働者)の場合、2つの事業所の週の所定労働時間の合計で判定されます(雇用保険マルチジョブホルダー制度)。
4) は、不適切。複数就業する人(複数事業労働者)が、離職して残りの事業所における週の所定労働時間の合計が20時間未満となった場合には、雇用保険の高年齢被保険者の資格を喪失します。
よって正解は、4
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