問5 2022年9月基礎

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

社会保険の給付に係る併給調整や支給停止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額を360で除して得た額が傷病手当金の1日分の額よりも少ない場合、その差額が傷病手当金として支給される。

2) 業務災害により死亡した労働者の遺族が、労働者災害補償保険の遺族補償年金と遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、遺族厚生年金の支給を受けている間、遺族補償年金は減額されて支給される。

3) 業務災害により障害の状態となった労働者が、労働者災害補償保険の障害補償一時金と厚生年金保険の障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が全額支給され、障害補償一時金は支給されない。

4) 障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、「障害基礎年金と障害厚生年金」「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。

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問5 解答・解説

公的年金の併給調整に関する問題です。

1) は、適切。健康保険の傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給可能な場合、障害厚生年金が優先支給され、障害厚生年金×1/360で算定した額が傷病手当金の日額よりも少ない場合には、差額が傷病手当金として支給されます。

2) は、適切。同一の事由により、労災の遺族補償年金と遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給される場合には、遺族基礎年金・遺族厚生年金はそのまま全額支給されますが、遺族補償年金の額は減額調整されます。ただし、減額された場合でも、合計額が減額調整前の遺族補償年金より低くならないように考慮されています。

3) は、不適切。初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(障害等級3級未満)が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されますが、国民年金や厚生年金による年金(老齢・遺族・障害)の受給権者や、労災の障害補償給付の受給権者には同時支給されません(年金や労災給付が優先され、障害手当金は支給無し)。

4) は、適切。障害基礎年金と障害厚生年金の受給権者が、65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を得た場合、「障害基礎+障害厚生」・「老齢基礎+老齢厚生」・「障害基礎+老齢厚生」のいずれかを選択して受給することになります(障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できません。)。

よって正解は、3

問4      問6

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