問6 2022年9月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

確定給付企業年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 私立学校教職員共済制度の加入者(第4号厚生年金被保険者)は、確定給付企業年金の加入者となることができない。

2) 確定給付企業年金の加入者は、実施事業所に使用されるすべての厚生年金保険の被保険者であり、一部の従業員を加入者から除外することはできない。

3) 確定給付企業年金は、規約の定めと加入者の同意があれば、掛金総額の2分の1を超えない範囲内で加入者が掛金を負担することができる。

4) 確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または40歳以上70歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始される。

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問6 解答・解説

企業年金に関する問題です。

1) は、不適切。確定給付企業年金の加入対象者は、私立学校教職員共済制度の加入者も含めた、厚生年金保険の被保険者です。ただし、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員は、対象外です(被用者年金の一元化により、公務員や教職員も厚生年金の被保険者となりましたが、確定給付企業年金に関しては、公務員は加入対象外となっています。)。

2) は、不適切。確定給付企業年金は、年金規約の中で「一定の勤続期間以上」・「一定の職種のみ」等、年金加入者となるための一定の加入資格を定めることができます。
企業年金は福利厚生の一種のため、ある程度長期間勤続する正社員のための年金制度という意味合いが強いわけです。

3) は、適切。確定給付企業年金の掛金は原則として事業主が負担しますが、年金規約に定めることで、掛金総額の2分の1以下の範囲内で加入者(従業員)が掛金の一部を負担することも可能です。

4) は、不適切。確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または50歳以上70歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給開始されます。
以前は「65歳」が支給開始年齢の上限でしたが、2020年6月以降、「70歳」が上限となっています。

よって正解は、3

問5      問7

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