問7 2022年9月基礎
問7 問題文
確定拠出年金の老齢給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも個人別管理資産があるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 56歳に達した日に企業型年金加入者の資格を取得し、初めて確定拠出年金の加入者となった者(他制度からの資産の移換はない)が、62歳に達した日に当該企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その時点で老齢給付金の支給を請求することができる。
2) 61歳の運用指図者は、8年以上の通算加入者等期間があれば、老齢給付金の支給を請求することができる。
3) 老齢給付金を受給している者が、不慮の事故により障害の状態となり障害給付金の支給を請求した場合、老齢給付金の受給権は消滅する。
4) 企業型年金加入者であった者が老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
問7 解答・解説
企業年金に関する問題です。
1) は、不適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。ただし、60歳までの通算した加入者期間に応じた支給開始年齢が定められており、56歳から加入者になった場合には、60歳までの通算加入者等期間が4年以上6年未満として、63歳から請求可能です。
2) は、適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。この場合、60歳までの通算した加入者期間に応じた支給開始年齢が定められていますが、通算加入者等期間が8年以上の場合、61歳以上75歳未満であれば、老齢給付金を請求可能です。
3) は、適切。確定拠出年金は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金のいずれかで給付されますので、老齢給付金の受給者が障害給付金の受給権を得た場合には、老齢給付金の受給権は消滅します。
4) は、適切。75歳までに企業型年金の受給権者から給付請求がない場合には、受給権者の意思に関わらず、記録関連運営管理機関の裁定に基づき資産管理機関が老齢給付金を支給します。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】