問50 2022年9月基礎

問50 問題文と解答・解説

問50 問題文

会社法における株式交付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、買収会社をX社、被買収会社をY社とする。

1) 本制度は、M&Aの選択肢の1つとなりうる手法であり、外国企業(日本国外に本社がある会社)を子会社化する場合にも利用することができる。

2) X社が既にY社の議決権の51%を所有している場合において、X社は残りのY社株式を追加取得するために、本制度を利用することができる。

3) 本制度は現物出資の一形態であるため、検査役の調査が必要であること、X社の取締役が財産価額填補責任を負う可能性があること等がデメリットとして挙げられる。

4) 本制度による株式交付に反対するX社株主は、原則として、X社に対して、自己が所有するX社株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

ページトップへ戻る

問50 解答・解説

会社法に関する問題です。

1) は、不適切。会社法の株主交付制度は、M&A等の際に買収先の企業を子会社化する対価として、自社株式を交付する制度ですが、M&Aにより親会社・子会社となる企業がいずれも国内企業であることが必要です。

2) は、不適切。会社法の株主公開制度は、株式会社が他の株式会社を子会社化する際に適用可能な制度であるため、既に株式の50%超が他社保有されていて子会社となっている企業の株式を取得する場合は、適用対象外です。

3) は、不適切。M&Aにおける現物出資は、株式の対価として不動産や有価証券等の現物を出資することですが、その適切な金銭的価値を評価するため、裁判所から選任された検査役の調査が必要であり、出資された現物の価値が著しく低い場合には、子会社の株主や親会社の取締役等が、財産価額填補責任を負う可能性があるデメリットがあります。
株主交付制度は、こうしたデメリットを解消するために創設されたものであるため、検査役の調査を受けることや財産価額填補責任を負う必要がありません

4) は、適切。会社法の株主交付制度を利用する場合、株式交付に反対する親会社の株主は、原則として、株主自身が所有する親会社株式を公正な価格で買い取ることを、親会社に対して請求可能です。

よって正解は、4

問49      目次

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.