問49 2022年9月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 被相続人であるAさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始の直前においてAさんと同居していたAさんの子Bさんが相続により取得した場合、子Bさんが相続開始前3年以内に子Bさんまたは子Bさんの配偶者の所有する家屋に居住したことがあったとしても、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。

2) 被相続人であるCさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始直前においてCさんと同居していた内縁の妻Dさんが遺贈により取得した場合、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができない。

3) 被相続人であるEさんが5年前から自転車駐車場業の用に供していた宅地は、その貸付規模、設備の状況および営業形態を問わず、本特例における貸付事業用宅地等の対象とならない。

4) 被相続人であるFさんが有料老人ホームに入所したことで、Fさんの居住の用に供されなくなった宅地を、入所前に同居し、引き続き居住しているFさんの子Gさんが相続により取得した場合に、相続開始の直前においてFさんが要介護認定または要支援認定を受けているときは、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。

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問49 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

1) は、適切。被相続人の同居親族が取得した場合、申告期限まで継続居住・保有することで、特定居住用宅地として小規模宅地の特例を受けることが可能です。これに対し、別居親族が取得した場合には、相続開始前3年以内に、3親等内の親族や特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある場合や、相続開始時に居住用家屋を過去に所有していたことがある場合は、小規模宅地の特例の対象外となっています。

2) は、適切。小規模宅地の特例は、民法上の親族(6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族)が取得した場合に適用されるため、内縁関係や事実婚の配偶者、親族でない者は同居していたとしても対象外です。
(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)

3) は、不適切。不動産の貸付け等で相当の対価を得て事業が継続されていれば、貸付事業用宅地として小規模宅地の特例の対象となりますので、所得税における事業的規模の判断基準(5棟10室基準)に満たない宅地や、駐車場・自転車駐輪場であっても、貸付規模・設備の状況・営業形態を問わず、特例の対象です。
ただし、小規模宅地の特例は、青空駐車場の土地については適用対象外ですので、特例適用のためには、コンクリートやアスファルト舗装、立体駐車場用建物等の構築物の設置が必要です。
小規模宅地の特例の対象は、「建物または構築物の敷地の用に供されているもの」であるため、駐車場の場合、土地の上に舗装などの何かしらの構築物があることが必要なわけです。

4) は、適切。老人ホームに入所していて被相続人が居住していない場合でも、被相続人が要介護・要支援認定を受けていて、入所後、自宅を他者の居住用やその他の用途に供していない場合には、小規模宅地の特例が適用されます。

よって正解は、3

問48      問50

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