第1問 2022年9月応用

第1問 設例と資料

第1問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
Aさん(61歳)は、夫Bさん(64歳)との2人暮らしである。大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、X社に勤務する夫Bさんと結婚後、一時、育児のために離職していたがX社に再就職し、現在に至っている。X社は65歳定年制を採用しており、Aさんは65歳まで勤務する予定である。
Aさんには、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、在職老齢年金により年金が支給停止されることがあると聞き、その仕組みを知りたいと思っている。また、夫Bさんが2022年10月に65歳となりX社を定年退職するので、退職後の公的医療保険について自分の被扶養者とすることができるのか知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんの家族に関する資料〉
(1) Aさん(本人)
・1960年11月26日生まれ
・公的年金の加入歴
1980年11月から1983年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1983年4月から1986年5月まで厚生年金保険の被保険者である。
1986年6月から1990年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
1990年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
厚生年金保険の被保険者期間において厚生年金基金の加入期間はない。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・1990年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。

(2) Bさん(夫)
・1957年10月3日生まれ
・公的年金の加入歴
1977年10月から1980年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
1980年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
厚生年金保険の被保険者期間において厚生年金基金の加入期間はない。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・1980年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。

(3) 子
・1986年7月20日生まれ
・結婚しており、Aさん夫妻とは生計を別にしている。

※夫Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんと夫Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次          問51

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