問51 2022年9月応用
問51 問題文
Mさんは、Aさんに対して、特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「1960年11月生まれのAさんは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ありますので、原則として62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。なお、男性の場合、( 1 )年4月2日以後生まれの者から、原則として、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
Aさんが62歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合、特別支給の老齢厚生年金は、Aさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 2 )円(支給停止調整額、2022年度価額)を超えると、一部または全部が支給停止となります。総報酬月額相当額とは、受給権者である被保険者の標準報酬月額とその月以前1年間の( 3 )の総額を12で除して得た額との合計額であり、基本月額とは、65歳未満の者の場合、特別支給の老齢厚生年金の月額のことです。
仮に、Aさんの62歳以後の総報酬月額相当額を50万円、基本月額を9万円とした場合、Aさんの特別支給の老齢厚生年金の支給額は月額( 4 )円となります」
問51 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・在職老齢年金に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることなどです。
また、特別支給の老齢厚生年金は、1960年4月2日〜1962年4月1日生まれの女性には、62歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されますが、1961年4月2日以降生まれの男性(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の老齢厚生年金の対象外です。
年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(2022年度価額47万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
※以前は支給停止調整開始額は65歳未満では28万円、65歳以後では47万円とされていましたが、2022年4月より一律47万円に緩和されました。
なお、総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額/12であり、基本月額は老齢厚生年金額の12分の1(加給年金・繰下げ加算・経過的加算による加算分は除く)です。
Aさんの62歳以後の総報酬月額相当額50万円で、年金月額(基本月額)は9万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は50万円+9万円=59万円となり、47万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
※基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合、
調整後の年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2
=9万円−(9万円+50万円−47万円)×1/2
=3万円
以上により正解は、(1)1961(年) (2)470,000(円) (3)標準賞与額 (4)30,000(円)
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