問59 2022年9月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「賃上げ促進税制」という)および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(以下、「中小企業経営強化税制」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈賃上げ促進税制〉
I 「賃上げ促進税制は、一定の中小企業者等(以下、「中小企業」という)とそれ以外の法人(以下、「大企業」という)で異なる適用要件と税額控除が設けられています。
大企業では、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から3%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の( 1 )%を税額控除することができます。さらに、上乗せ措置として、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から( 2 )%以上増加した場合には、税額控除率に10%が加算されます。また、教育訓練費の額が前事業年度から( 3 )%以上増加した場合には、税額控除率に5%が加算されます。
中小企業では、雇用者給与等支給額が前事業年度から( 4 )%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額控除することができます。さらに、上乗せ措置として、雇用者給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加した場合には、税額控除率に( 5 )%が加算されます。また、教育訓練費の額が前事業年度から10%以上増加した場合には、税額控除率に10%が加算されます。
なお、税額控除することができる金額は、大企業、中小企業のいずれも、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度になります」

〈中小企業経営強化税制〉
II 「青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、原則として即時償却または取得価額の( 6 )%(特定中小企業者等は10%)の税額控除を選択適用することができます。
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額について( 7 )年間の繰越しが認められます」

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問59 解答・解説

賃上げ促進税制・中小企業経営強化税制に関する問題です。

〈賃上げ促進税制〉
I 賃上げ促進税制を受けるには、資本金1億円超の大企業は3%以上、1億円以下の中小企業は1.5%以上の賃上げが必要です。

また、賃上げ促進税制では、前年度からの給与増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、上乗せ措置として、資本金1億円超の大企業は4%以上の賃上げで10%の税額控除、1億円以下の中小企業は2.5%以上の賃上げで15%の税額控除が追加適用されます。
さらに、資本金1億円超の大企業は教育訓練費20%以上の増加で5%の税額控除、1億円以下の中小企業は教育訓練費10%以上の増加で10%の税額控除が追加適用されます。
ただし、賃上げ促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。

〈中小企業経営強化税制〉
II 中小企業経営強化税制により、生産性向上設備や収益力強化設備を取得した中小企業は、取得価額の全額償却か10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用可能で、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、償却不足額を翌事業年度に繰越可能(1年間の繰越し)です。
※資本金3,000万円以下の特定中小企業者等が10%税額控除となり、資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%です。

以上により正解は、(1)15(%) (2)4(%) (3)20(%) (4)1.5(%)
(5)15(%) (6)7(%) (7)1(年間)

問58          第4問

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