問58 2022年9月応用
問58 問題文
前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
〈資料〉普通法人における法人税の税率表
問58 解答・解説
法人税額に関する問題です。
法人税を計算する際の、所得金額の計算式は、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額 です。
また、法人税は比例税率で原則23.2%、資本金1億円以下の中小法人の場合は所得金額800万円まで15%です。
既に、前問で所得金額は9,000,000円と算出できています(法人税額を算出する際は、所得金額のうち千円未満は切捨て)。
よって、
法人税額=8,000,000 円×15%+(9,000,000円−8,000,000円)×23.2%=1,432,000 円
ここから中小企業経営強化税制に係る税額控除額と、源泉徴収済みの所得税・復興特別所得税91,890円を差し引きます。
中小企業経営強化税制により、生産性向上設備や収益力強化設備を取得した中小企業は、取得価額の全額償却か10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用可能で、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、償却不足額を翌事業年度に繰越可能です。
なお、中小企業経営強化税制は、その事業年度の法人税の20%相当額が税額控除の上限です(中小企業投資促進税制や商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税額控除額との合計額)。
本問の場合、法人税額1,432,000 円×20%=286,400円<税額控除限度額30万円ですので、本事業年度での税額控除の上限は286,400円であり、残額は翌事業年度に繰り越すことになります。
よって、
納付すべき法人税額=1,432,000 円−286,400 円−91,890 円
=1,053,710 円 ⇒ 1,053,700 円(100 円未満切捨て)
※中小企業経営強化税制に係る税額控除額300千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。
以上により正解は、1,053,700(円)
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