問61 2022年9月応用
問61 問題文
建築物の高さ制限等ならびに不動産の取得および保有等に係る税金に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈建築基準法および都市計画法の高さ制限等〉
I 「都市計画法において定められた都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の高さ制限には、建築基準法において絶対高さ制限や、道路斜線制限、( 1 )斜線制限および( 2 )斜線制限がありますが、その他にも日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という)があります。なお、高さ制限において第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域では、( 2 )斜線制限は日影規制が適用されない場合に限り適用されます。
都市計画法に基づく地域地区には、建築物の高さの最高限度または最低限度(準都市計画区域内では最高限度)を定める( 3 )地区や、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める( 4 )地区があります」
〈不動産の取得および保有等に係る税金〉
II 「賃貸マンションを新築した場合、不動産取得税については、1室(40u以上240u以下)につき課税標準となるべき価格から( 5 )万円(認定長期優良住宅を除く)を控除する特例の適用を受けることができます。また、固定資産税は、住宅用地の課税標準を住宅1戸につき200uまでの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の6分の1の額とし、それを超える部分について課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例の適用を受けることができます。
賃貸マンションの敷地は、相続税の課税価格の計算上、貸家建付地として評価され、自用地の評価額から『自用地の評価額×( 6 )×借家権割合×賃貸割合』を控除した額が評価額とされます」
問61 解答・解説
建築物の高さ制限・不動産取得税・固定資産税に関する問題です。
〈建築基準法および都市計画法の高さ制限等〉
I 建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。
●斜線制限(日照や通風確保のため)
・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
・隣地斜線制限:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域には適用なし
・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
また、北側斜線制限は、北側の土地における日照・通風などの環境を保護するために建物の高さを制限する規制で、第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されますが、第一種・第二種中高層住居専用地域の場合には、日影規制の適用対象となる建物は北側斜線制限の適用対象外です(日影規制が適用されない場合は適用対象)。
なお、高度地区は、用途地域内での市街地環境の維持・土地利用の増進を目的に、建物の高さ制限(上限・下限)を規制する地域地区です(準都市計画区域内は上限のみ)。
これに対し、高度利用地区は、用途地域内(準都市計画区域を除く)での、市街地の土地の合理的・健全な高度利用と都市機能の更新を目的に、建物の容積率の上限・下限、建ぺい率の上限、建築面積の下限、壁面位置制限を規制する地域地区です。
〈不動産の取得および保有等に係る税金〉
II 不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
また、住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
なお、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、自用地評価よりも借地権や借家権の割合分が減額された相続税評価額となります(自分の土地にアパートを建てて賃貸している等)。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
以上により正解は、(1)隣地(斜線制限) (2)北側(斜線制限) (3)高度(地区)
(4)高度利用(地区) (5)1,200(万円) (6)借地権割合
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