問12 2023年1月基礎

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

X株式会社(以下、「X社」という)の社長であるAさんは、2023年12月に65歳となることを機に長男Bさんに社長の座を譲り、勇退する予定である。その際、X社が加入している以下の定期保険を払済終身保険に変更し、退職金の一部として受け取りたいと考えている。以下の定期保険の払済終身保険への変更時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。

保険の種類       :無配当定期保険(特約付加なし)
契約年月日       :2009年5月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者        :Aさん(加入時における被保険者の年齢50歳)
死亡保険金受取人    :X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
基本保険金額      :1億円
最高解約返戻率     :81.0%
年払保険料       :300万円
2023年12月時点の解約返戻金:3,600万円
払込保険料累計額    :4,500万円

1)

2)

3)

4)

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問12 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

設例の無配当定期保険は、加入時50歳のAさんが95歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険に該当(加入時の年齢50+保険期間45年×2>105)します。
長期平準定期保険とは、保険期間満了時に70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険のこと。
2019年7月8日の通達改正前までに契約した長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上します。
また、残りの期間では、支払う保険料全額に加えて、期間の経過に応じて前半6割で積み立てた資産も取り崩して損金算入します。

ここで、長期平準定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。

本問の場合、まず解約返戻金相当額3,600万円は保険料積立金として資産計上します。また、払込保険料累計額4,500万円ですので、資産計上している前払保険料の額は4,500万円×1/2=2,250万円としてそのまま変更後も資産計上し、解約返戻金3,600万円と前払保険料2,250万円との差額1,350万円を雑収入として計上します。

よって正解は、2

問11      問13

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