問47 2023年1月基礎
問47 問題文
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。
1) 相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象とならない。
2) 相続人が、相続財産の価額の算定のために要する鑑定費用を支払った場合、その費用は、社会通念上相当な金額であれば、債務控除の対象となる。
3) 相続の放棄をした者が、現実に被相続人の葬式費用を負担した場合、その負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額からの債務控除の対象となる。
4) 連帯債務者が2人(弁済不能の状態にある者はいない)である債務について、そのうち1人に相続が開始した場合、相続人が承継する被相続人の連帯債務の負担割合が2分の1であっても、当該連帯債務の全額が債務控除の対象となる。
問47 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1) は、不適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
2) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続開始後に支払った相続財産の鑑定費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
3) は、適切。相続放棄すると、債務控除の適用もありませんが、相続放棄した人が葬式費用を負担した場合、遺贈で取得した財産から債務控除してもよいとされています(被相続人の債務を負担した場合には、債務控除の対象外)。
※「相続放棄したのに遺贈で財産取得?」と思う方もいると思いますが、相続放棄の手続きをしても、遺言書には「○○市の土地建物をAさんに遺贈する(特定遺贈)」や「遺産の●割をAさんに贈与する(包括遺贈)」と書いてあれば、遺贈を受けることは可能です。
4) は、不適切。連帯債務者間において負担割合が明らかとなっている場合には、その負担割合相当額を債務控除可能です。つまり、例えば夫婦で住宅ローンを団信無しの連帯債務で組んだ場合、どちらかに相続が発生した場合には、被相続人の連帯債務の負担割合分の金額を、債務控除可能ということです。
なお、連帯債務者の中に弁済不能状態の人がいる場合には、その人の負担割合分も債務控除の対象とすることが可能です。
よって正解は、3
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