問11 2023年5月基礎
問11 問題文
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 払済保険に変更した場合、予定利率は変更時点における予定利率が適用され、原則として、元契約に付加されていた特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約は消滅しない。
2) 生命保険会社は、保険契約者または被保険者の告知義務違反があった場合、生命保険契約の締結日から5年以内で、かつ、契約の解除の原因があることを知った時から2カ月以内であれば、契約を解除することができる。
3) 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられる。
4) 契約転換とは、現在の生命保険契約を活用して同一の生命保険会社で新規に契約する方法であり、転換(下取り)価格には、転換前契約の責任準備金が充当され、積立配当金は払い戻される。
問11 解答・解説
生命保険の契約手続に関する問題です。
1) は、不適切。払済保険は、生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、“保険期間は変えない”で、“保険金額は少ない”保険に変更したもので、変更前の予定利率が引き継がれます。また、付加している各種特約は消滅しますが、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は継続されます。
2) は、不適切。保険会社が、保険契約者や被保険者の告知義務違反を知らなかった場合、契約締結から5年経過すると、保険の解除権が消滅します。
なお、告知義務違反を知った場合には、1ヶ月以内に解除権を行使しないと、消滅します。
3) は、適切。個人年金保険の基本年金額を減額すると、将来受け取る年金額を減らして保険料負担を軽くすることが可能ですが、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合には、減額した基本年金額に相当する解約返戻金は減額時には支払われず、将来の増額年金(年金受取開始時までの配当金の積立分)の原資となります。
4) は、不適切。契約転換とは、現在加入している生命保険の積立部分(責任準備金)や積立配当金を「転換(下取り)価格」として、新しい契約の一部にあてる方法ですので、転換時に積立配当金の払い戻しはありません。
なお、契約転換する場合、現在の契約(転換前契約)の予定利率を引き継ぐことはできず、保険料は転換時の年齢・保険料率により計算されます。
よって正解は、3
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