問50 2023年5月基礎
問50 問題文
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」(以下、「一般措置」という)および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「特例措置」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 適用を受けることができる受贈者の人数は、一般措置では1人、特例措置では最大4人である。
2) 事業の継続が困難な一定の事由が生じ、納税猶予に係る非上場株式等を譲渡した場合、一般措置では猶予税額の免除措置は設けられていないが、特例措置では譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額の全額が免除され、従前の猶予税額との差額を納付しなければならない。
3) 雇用確保要件を満たさなかった場合、一般措置では、猶予税額の全額を納付しなければならないが、特例措置では、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受けることにより、猶予税額の50%相当額を納付し、残額の納税猶予は継続する。
4) 一般措置では、60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)へ贈与する場合、相続時精算課税を併用することができるが、特例措置では、60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与であれば、推定相続人(直系卑属)または孫以外への贈与であっても、相続時精算課税を併用することができる。
問50 解答・解説
非上場株式の贈与税の納税猶予・免除に関する問題です。
1) は、不適切。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除を受けられる後継者の人数は、一般措置では1人ですが、特例措置では最大3人です。
2) は、不適切。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除では、後継者の心身不調や大幅な業績不振等により、事業が継続困難な状態になって納税猶予の対象だった非上場株式を譲渡した場合、一般措置では猶予されている税額と利子税を納付する必要がありますが、特例措置では譲渡対価に基づいて再計算された猶予税額と、当初の猶予税額との差額が免除されます。
3) は、不適切。非上場株式の贈与税の納税猶予・免除では、雇用確保要件(雇用の8割以上を5年間平均で維持)を満たさなかった場合、一般措置では猶予されている税額と利子税を納付する必要がありますが、特例措置では納税猶予を継続可能(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)です。
4) は、適切。相続時精算課税の適用条件は、贈与年の1月1日時点で、贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は推定相続人である18歳以上の子・孫であり、非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の一般措置と併用する場合は原則と同じですが、特例措置と併用する場合は贈与年の1月1日時点で受贈者は18歳以上、かつ贈与者が60歳以上であれば、受贈者が推定相続人以外であっても相続時精算課税の対象です。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】