問49 2023年5月基礎
問49 問題文
財産評価基本通達上の宅地の評価における「地積規模の大きな宅地の評価」の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 市街化調整区域に所在する宅地(一定の開発行為を行うことができる区域を除く)、工業専用地域に所在する宅地、指定容積率が400%(東京都の特別区では300%)以上の地域に所在する宅地は、地積規模にかかわらず、本規定の対象とならない。
2) 倍率方式により評価する地域に所在する一定の要件を満たす宅地についても、本規定に準じて計算した価額により評価する。
3) 宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合、規制の厳しい地域の指定容積率により本規定の適用の可否を判定する。
4) 路線価地域では、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在する宅地が本規定の対象となり、ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、中小工場地区、大工場地区に所在する宅地は本規定の対象とならない。
問49 解答・解説
地積規模の大きな宅地の評価に関する問題です。
1) は、適切。市街化調整区域・工業専用地域・指定容積率400%(東京都特別区は300%)以上の地域にある宅地は、地積規模の大きな宅地の評価減の対象外です。
2) は、適切。地積規模の大きな宅地に該当するものであれば、路線価地域に限らず、倍率地域の宅地も対象となります。
3) は、不適切。建築物の敷地が容積率の限度の異なる用途地域にわたる場合、容積率は加重平均、つまり(各用途地域の容積率×各用途地域面積/敷地全体の面積)の合計値となり、その値で地積規模の大きな宅地に該当するかを判定します。
4) は、適切。地積規模の大きな宅地とは、土地面積が広すぎて道路や公園等の公共公益的施設の設置が必要となる宅地のことで、そのままでは土地活用が難しいことから、三大都市圏では500u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の宅地について、規定された規模格差補正率により減額評価されます(路線価地域では、普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区が適用対象)。
※普通商業・併用住宅地区や普通住宅地区とは、相続税評価における地区区分で、このほかビル街や繁華街といった宅地の目的別の区分により、相続税評価の補正率を定めています。
よって正解は、3
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