問59 2023年5月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

法人税の申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「法人税の申告には中間申告と確定申告があります。事業年度が( 1 )カ月を超える普通法人は、所轄税務署長に対し、原則として、事業年度開始の日以後□□□カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
中間申告には、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除した値に□□□を乗じて算出した金額を税額として申告する予定申告と、当該事業年度開始の日以後□□□カ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて申告する方法があります。ただし、原則として、仮決算による中間申告税額が予定申告税額を超える場合や、前年度実績による予定申告税額が( 2 )万円以下である場合には、仮決算による中間申告をすることはできません。
なお、納付すべき法人税額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要です。また、事業年度開始時における資本金の額等が( 3 )億円を超える内国法人は、原則として、中間申告書および確定申告書をe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出しなければなりません。
確定申告書を法定申告期限までに提出せず、期限後申告や税務調査後に決定があった場合は、原則として、納付すべき税額の( 4 )%(50万円を超える部分は□□□%を加算)の無申告加算税が課されます。ただし、法定申告期限から1カ月を経過する日までに確定申告書が提出され、かつ、納付税額の全額が法定申告期限から1カ月以内に納付されているなど、期限内申告をする意思があったと認められる場合は、無申告加算税は課されません。また、( 5 )事業年度連続して提出期限内に確定申告書の提出がない場合は、青色申告の承認の取消しの対象となります。
既に行った申告について、納付税額が少なかったり、欠損金が過大であったりした場合は、税務署長による( 6 )を受けるまでは、□□□をすることができます。また、納付税額が多かったり、還付税額が少なかったりした場合、所定の要件を満たせば、( 6 )の請求をすることができます」

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問59 解答・解説

法人税の確定申告・中間申告・青色申告に関する問題です。

事業年度が6ヶ月超の法人の場合、法人税の中間申告書の提出期限は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内で、法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

法人税の中間申告は、事業年度の中間で行う納税手続のことで、前期実績に基づく予定申告と、仮決算に基づく中間申告という2つの方法があります。
法人税の中間申告をする際に、それぞれの申告税額が、仮決算>前期実績となる場合や、前期実績が10万円以下の場合は、仮決算の中間申告はできません
(原則は前期実績に基づく予定申告で行う、ということですね。)

なお、業績が赤字で納付する法人税が0円の場合でも、法人には確定申告書の提出義務があり、資本金1億円超の法人は、中間申告や確定申告をe-Tax(電子申告)で提出することが必要です。

また、所得税・法人税・消費税等を申告期限までに確定申告せず、期限申告や税務調査で税額が決まると、納税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)の無申告加算税が課されます。

さらに、2事業年度連続して期限後申告となった場合、青色申告の取消対象となります。また、申告納税額が少なすぎたとき等には、税務署から更正手続きを受けるまでは修正申告が可能で、申告納税額が多すぎたとき等に更正の請求をすることができます。

以上により正解は、(1)6(カ月) (2)10(万円) (3)1(億円)
(4)15(%) (5)2(事業年度) (6)更正

問58          第4問

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