問65 2023年5月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

遺言および贈与税の非課税措置に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈遺言〉
I 「民法に定める自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうち、公正証書遺言は、証人( 1 )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。自筆証書遺言は、遺言者が、原則としてその全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成します。自筆証書遺言には、自筆証書遺言書保管制度があり、同制度により( 2 )に保管された自筆証書遺言については、遺言者の相続開始時に( 3 )における検認の手続が不要になります。
公正証書遺言では、遺言書の作成時に、正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行うので、遺言者の死後に、改めて遺言書の謄本を請求する必要はありません。一方、自筆証書遺言書保管制度では、( 2 )で保管された自筆証書遺言について、写しは手元に残りません。遺言者の相続開始後に、相続人等が、一定の書類を添付して( 4 )証明書の交付請求をし、交付を受けた( 4 )証明書を用いて遺言執行を行います」

〈直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税〉
II 「贈与により取得した住宅取得等資金について、取得する住宅用家屋の構造に応じて贈与税が非課税となります。この特例による非課税限度額は、2023年5月に住宅用家屋を新築した場合、受贈者ごとに、住宅取得等資金を充てて新築した住宅用家屋が一定の省エネ等住宅であるときは( 5 )万円、省エネ等住宅以外であるときは□□□万円となります。
この特例の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。また、受贈者が取得する住宅用家屋は、受贈者の居住の用に供する家屋で、床面積は( 6 )u以下等の要件を満たさなければなりません」

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問65 解答・解説

遺言・直系尊属からの住宅資金贈与の非課税に関する問題です。

〈遺言〉
I 公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要で、公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
なお、遺言書保管所(法務局)に保管した遺言書は、相続発生後に、相続人や受遺者等が遺言書情報証明書の交付請求が可能で、法務局は他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

〈直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税〉
II 直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、受贈者ごとに、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,000万円、省エネ等住宅以外の場合は500万円です。
また、直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税は、取得する家屋の床面積が50u以上240u以下であることが必要です。

以上により正解は、(1)2(人) (2)法務局 (3)家庭裁判所
(4)遺言書情報(証明書) (5)1,000(万円) (6)240(u)

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