問2 2023年9月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資格喪失後の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者は、傷病手当金の支給期間が資格喪失前の期間と通算して1年6カ月になるまで、傷病手当金を受給することができる。

2) 資格を喪失した際に出産手当金を受給している者が、資格喪失後に配偶者が加入する健康保険の被扶養者となった場合、出産手当金を受給することができる期間内であっても、出産手当金は支給されない。

3) 被保険者であった者が資格喪失の日から6カ月以内に出産をした場合、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金を受給することができる。

4) 資格喪失後に傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受給しなくなった日から3カ月以内に死亡し、その者により生計を維持されていた者が埋葬を行った場合、埋葬料が支給される。

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問2 解答・解説

健康保険に関する問題です。

1) は、適切。健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度ですが、在職中から受給していた場合は、退職して資格喪失後も資格喪失前の期間と通算した支給期間まで継続受給可能です。

2) は、不適切。出産手当金は、産前産後休業取得時に無給となる場合に産前42日+産後56日の合計98日分を上限に給付されますが、在職中の産休時から受給していた場合は、退職して資格喪失後も資格喪失前の期間と通算した支給期間まで継続受給可能(配偶者の被扶養者となる場合も含む)です。

3) は、適切。退職日等の資格喪失日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合、資格喪失日から6ヶ月以内に出産すると、出産育児一時金が支給されます。

4) は、適切。健康保険の被保険者が業務外で死亡した場合、埋葬する人が亡くなった被保険者に生計を維持されていると、埋葬料として5万円支給されます。ただし、資格喪失後3ヶ月以内や、資格喪失後における傷病手当金や出産手当金の継続受給中もしくは受給しなくなってから3ヶ月以内の死亡も、埋葬料の支給対象です。

よって正解は、2

問1      問3

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