問3 2023年9月基礎
問3 問題文
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の育児休業、出生時育児休業(以下、「産後パパ育休」という)および雇用保険法の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 子を養育する母が産前産後休業に引き続き育児休業を取得している場合であっても、当該子の父は子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得することができる。
2) 子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に分けて取得することができる。
3) 育児休業給付金の受給者が、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、養育する子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われないなどの事情があるため、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を申し出た場合、子が1歳6カ月に達する日の前日まで育児休業給付金を受給することができる。
4) 子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休業給付金は受給することができない。
問3 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。育児休業の取得可能期間は、原則子どもが1歳になるまでで、両親が同時期に育児休業を取得することも可能です。なお、パパ・ママ育休プラスは、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月まで育児休業を取得できる制度ですので、1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません(父母ともに1歳2ヶ月まで取得はできず、時期をそれぞれずらして取得することなります)。
2) は、適切。育児休業は1回のみ連続して取得するのが原則です。ただし、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、再度、父親は育児休業を取得可能(産後パパ育休)です。
3) は、適切。育児休業給付金の支給期間は、原則子どもが1歳になるまでで、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス制度)、預けられる保育所がないといった場合には1歳6ヶ月になるまで延長(1歳6ヶ月時点でも預けられない場合や配偶者の死亡・疾病、離婚等の場合には、2歳になるまで再延長が可能)されます。
4) は、不適切。育児・介護休業期間中に就労した場合には、1支給単位期間における就労日数が10日以下であることが必要です(育児休業や介護休業の場合、休業中も少しだけ働くことも可能ですが、給付金を受け取るには日数に制限がかけられているわけです。)。
よって正解は、4
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