問4 2023年9月基礎
問4 問題文
自営業者(国民年金の第1号被保険者)の公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 寡婦年金を受給している者が婚姻した場合、当該寡婦年金の支給は停止されるが、婚姻後、65歳に達するまでの間に離婚した場合は、支給が再開される。
2) 寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間および保険料免除期間を基に計算した老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、夫に第2号被保険者としての被保険者期間があっても、その期間は年金額に反映されない。
3) 死亡一時金は、死亡日の前日において、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数および保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数が36月以上ある者が死亡した場合に支給される。
4) 死亡一時金の支給を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者である。
問4 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1) は、不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されますが、再婚すると失権するためその後に離婚しても支給は再開されません。
2) は、適切。国民年金の寡婦年金の支給額は、夫が死亡する前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)で計算した老齢基礎年金の4分の3です。このため、夫に第2号被保険者としての被保険者期間があっても寡婦年金額には反映されません。
3) は、不適切。国国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。ただし、保険料免除期間については、免除割合に応じて納付済期間としてカウントされます。
・4分の1免除:保険料納付済期間の4分の3相当
・半額免除 :保険料納付済期間の1/2相当
・4分の3免除:保険料納付済期間の4分の1相当
・全額免除 :保険料納付済期間とみなさない
4) は、不適切。国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(18歳未満の子のある配偶者や18歳未満の子)がいない場合に遺族に支給されるもので、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】