問13 2023年9月基礎

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 民法第709条に規定する不法行為による損害について、本特約では、被保険者の故意による損害は補償の対象とならない。

2) 本特約における被保険者には、保険契約締結時における記名被保険者の配偶者や同居の親族等が含まれるが、保険契約締結後に婚姻により配偶者となった者や同居した親族は被保険者とならない。

3) 本特約では、別荘等の被保険者が一時的に居住の用に供する住宅の管理に起因して発生した偶然な事故は補償の対象とならない。

4) 本特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当し、契約更新後の等級は1等級下がる。

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問13 解答・解説

個人賠償責任保険・個人賠償責任補償特約に関する問題です。

1) は、適切。被保険者が故意に犯した不法行為による損害賠償責任は、個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約の補償対象外です。
なお、民法第709条に規定する不法行為による損害賠償とは、「故意や過失で他人に損害を与えたら、賠償責任を負う」というものです。

2) は、不適切。個人賠償特約や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償(自転車も補償対象)するもので、補償対象は本人・配偶者・その他の親族(同居親族、別居の未婚の子(いずれも本人または配偶者と同一生計))です。さらに、本人との続柄は事故発生時点で判断されるため、保険契約締結後に配偶者や同居となった場合でも、事故発生時点で配偶者やその他親族の要件を満たしていれば補償対象です。

3) は、不適切。個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償するもので、被保険者本人の居住用住宅(別荘や短期宿泊するホテル等を含む)の所有・使用・管理による事故において、損害賠償責任を負った場合も補償対象です。
つまり、自宅マンションでの水漏れにより下の階にも被害が出てしまった場合や、一泊したホテルで洗面台を壊してしまった場合などに、補償されるわけです。

4) は、不適切。人身傷害や搭乗者傷害保険金のみの支払いや、個人賠償責任補償特約・弁護士費用特約等のみの支払いは、ノーカウント事故として、ほかに等級が下がる事故がなければ、更新後の等級は1等級上がります。
なお、ノンフリート契約は通常の自動車1台ごとに契約する自動車保険ですが、所有・使用する自動車が10台以上あると必ずフリート契約(所有・使用する10台以上の自動車にまとめて契約する契約期間1年以上の自動車保険)の対象となり、フリート契約の保険料の割増・割引率は、総契約台数と保険料、保険金、前年のフリート割増引率により決定されます。
※フリート:英語のfleet(艦隊・船団)

よって正解は、1

問12      問14

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