第1問 2023年9月応用

第1問 設例と資料

第1問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
]株式会社(以下、「]社」という)に勤務するAさん(61歳)は、妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制を採用しているが、最長で70歳まで同社で勤務することができる再雇用制度を設けている。Aさんは、]社の再雇用制度を利用する予定であるが、再雇用後は賃金が低下するため、65歳から公的年金制度の老齢給付を受給したいと考えている。また、老齢年金の受給開始後に、物価が上昇すると老齢年金の実質的な受取額が減ってしまうのではないかと心配しており、年金額がどのように改定されるのかについて知りたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんとその家族に関する資料〉
(1) Aさん(本人)
・1961年11月2日生まれ
・公的年金の加入歴
1981年11月から1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・1984年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。

(2) Bさん(妻)
・1961年9月29日生まれ
・公的年金の加入歴
1980年4月から1998年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
1998年4月から60歳に達するまで国民年金の第3号被保険者である。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

(3) 子(2人)
・長男(32歳)と長女(30歳)がいるが、いずれも結婚して独立している。

※妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次          問51

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