問65 2023年9月応用
問65 問題文
「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)および「配偶者に対する相続税額の軽減」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例〉
I 「本特例の適用を受けた場合、後継者が先代事業者から贈与または相続等により取得した特定事業用資産に係る贈与税・相続税の( 1 )%の納税が猶予されます。本特例の適用を受けるためには、2019年4月1日から2024年3月31日までの間に個人事業承継計画を( 2 )に提出し、確認を受ける必要があります。なお、特定事業用資産とは、先代事業者の事業の用に供されていた宅地等(( 3 )uまで)、建物(床面積800uまで)、その他一定の減価償却資産で、贈与または相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものです。
相続等により取得して本特例の適用を受ける事業用の宅地は、特定事業用宅地等に係る『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の対象となりません」
〈配偶者に対する相続税額の軽減〉
II 「本制度は、被相続人の配偶者が相続等により取得した財産の金額が、原則として、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額を超えない限り、配偶者の納付すべき相続税額が算出されない制度です。
本制度は、原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象になりません。ただし、相続税の申告書に『申告期限後( 4 )年以内の分割見込書』を添付したうえで、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から( 4 )年以内に分割したときは、本制度の対象になります。また、相続税の申告期限から( 4 )年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から( 5 )カ月以内に分割されたときも、本制度の対象になります。
相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて本制度の適用を受けるためには、分割が成立した日の翌日から( 5 )カ月以内に( 6 )の請求をする必要があります」
問65 解答・解説
個人版事業承継税制・相続税の配偶者控除に関する問題です。
〈個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例〉
I 個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用を受けると、特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税や相続税の全額が納税猶予されます。法人の事業承継税制と同様に、先代事業者・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たした上で2024年3月31日までに個人事業承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要です(事業用資産の贈与は、最初の贈与の日から1年経過日までに実施)。
なお、個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の対象となる特定事業用資産のうち、事業用の宅地等は400u以下、建物は床面積800u以下の部分です。また、個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用を受ける場合、特定事業用宅地については小規模宅地の特例を受けられません。
〈配偶者に対する相続税額の軽減〉
II 配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告後の遺産分割により配偶者の税額軽減を受けるには、分割日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。
以上により正解は、(1)100(%) (2)都道府県知事 (3)400(u) (4)3(年)
(5)4(カ月) (6)更正(の請求)
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